金融商品取引法の特定投資家制度に関する「期限日」について

金融商品取引法の特定投資家制度に関する「期限日」について

当社では、金融商品取引法第34条の2第3項第2号又は金融商品取引法第34条の3第2項第2号の期限日を、下記の通りといたします。

期限日:毎年9月30日

  • 平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、ここでは「一般投資家」とします。)に区分する「特定投資家制度」が導入されています。
  • 特定投資家制度では、お客さまが特定投資家に該当される場合には、当社での契約締結前の書面交付と説明義務など、お客さまと金融商品取引業者との情報格差の解消等を目的とした行為規制の一部が適用除外となります。しかし損失補てん等の禁止のように、市場の公正確保を目的とする金融商品取引業者への行為規制については、お客さまが特定投資家に該当されても適用除外されません。
  • 一定の特定投資家(下表(2)に該当されるお客さま)は、金融商品取引業者(以下、ここでは「弊社」とします。)に契約の種類ごとに申し出ることにより、所要の手続きを経て、一般投資家として取り扱われること(一般投資家への移行)が可能となります。
  • 一定の一般投資家(下表(3)に該当されるお客さま)は、弊社に契約の種類ごとに申し出た上で、弊社審査において投資家保護の観点から支障が無いと認められた場合に限って、特定投資家として取り扱われること(特定投資家への移行)が可能となります。
  • 一般投資家への移行または特定投資家への移行を行ったお客さまは、上記期限日を過ぎますと移行前の投資家区分に戻ります。
  • お客さまが、期限日以降も投資家区分の移行の継続を希望される場合には、期限日に再度移行のお手続をお取りいただきますようお願いいたします。

投資家区分

(1)特定投資家
  (一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家
(2)特定投資家
  (一般投資家への移行可)
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場会社 等
(3)一般投資家
  (特定投資家への移行可)
(1)、(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4)一般投資家
  (特定投資家への移行不可)
(3)以外の個人
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